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年金分割

熟年離婚では年金分割のことも大事です

夫婦が離婚した場合、夫の厚生年金や共済年金の報酬比例部分の年金が分割され妻のものになるという年金分割制度のほんの一部の情報が巷に喧伝され、主にマスメディアを中心に大騒ぎをしていたのが昨今の話ですが、そのせいかどうかここ数年離婚の増加に多少歯止めがかかっていたようで平成19年4月以後の離婚の動向が心配されましたが、その内容が周知されるにしたがってだいぶ落ち着きを取り戻しマスメディアに踊らされる人達も減ってきているようです。基礎年金部分や国民年金は分割されません。

もともと少ない年金額を大げさに捉えることなく冷静に考えさえすれば、年金だけで暮らせるはずも無いのが理解できるでしょうし、ましてこの年金分割制度では婚姻期間部分のみが対象とされ、夫婦二人分の年金の合計額の2分の1が最大額とされるのですから甘い妄想は厳禁です。従来離婚のときには得られなかった年金の一部が貰えるようになったから少しは生活の足しになるかな位の感覚でいたほうがいいと思います。

気をつけなくてはならないのは、妻だけが貰う側ではなく厚生年金の報酬比例部分の合計の2分の1まで分割することができるということは夫からの請求もありうるということになります。

ただし平成20年4月からは年金分割の按分割合は2分の1に決められていますからそれ以前のものについてのみ考慮することになります。
この分割割合は夫婦二人の合意が前提です。かつては合意の内容は公正証書または公証人の認証を受けた私署証書にしなくてはなりませんでした。合意ができなければ裁判所の決定によります。年金額がいくらになるかは社会保険庁に照会することができます。

ただ現在では社会保険庁においてある所定の書式に2人で合意の署名押印で足りるというように変わっていますが、まだ一般的にはお二人の合意書に公証人の認証をもらって、妻が一人社会保険庁を訪ねることが多いと思います。

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