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財産分与について

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。夫婦が婚姻期間中に協力して家計を維持した間に築いた財産はその名義が夫であれ妻であれ実質は共有であるという考え方にたち、離婚に際して共有財産を清算するという意味合いです。また、このほか生活力の低い者への扶養料の支払いの意味もあります。離婚をした者の一方は他方に対して財産の分与を請求できます。慰謝料と異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚の原因をつくった者からも請求ができます。財産分与の請求ができる期間は、離婚のときから2年です。

財産分与の割合

財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いにより決まります。ケースバイケースですが、夫婦が共働きで、双方の給料にそれほど差がないような場合は、貢献度は半々とされ、半分が相手への財産分与となります。専業主婦の場合は、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて財産分与が認められます。通常、夫がサラリーマンの場合2、3割から5割程度を限度として貢献度とされます。家業協業型の場合には5割程度、おかみさんがいないと成り立たないような家業では5割を超える貢献度が認められることもありますが、逆に夫が医者や弁護士等で高収入を得ている場合には2,3割に抑えられる場合もあります。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産です。夫婦共同名義の財産には限られず、一方の名義の財産でも、夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合には、分与の対象となります。 住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産すなわち債務つまり借入れも、プラスの財産と同じで、名義人にかかわらず分与の対象となります。当然ですが相続によって得た財産や、それぞれが結婚前から有していた財産は、夫婦が協力して取得した財産とはいえないため、分与の対象になりません。

財産分与の方法

財産分与の対象、金額、支払方法等については、夫婦の話し合いで決め、話し合いが調わない場合に、裁判所での調停・裁判で決めることになります。裁判では、婚姻期間、財産形成の状況や夫婦双方の貢献度、財産の内容、今後の生活の見通しなどが総合的に考慮されます。 協議離婚で夫婦の話し合いにより財産分与について決める場合は、金額や支払の方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は後々のトラブルを避けるために離婚協議書にしておきます。さらに、金銭に関する取り決めは強制執行認諾文言の付いた公正証書にしてけば、支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。
夫婦の話し合いが調わない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。離婚の調停中にすることもできますし、財産分与のみを請求をすることもできます。

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