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離婚の方法

離婚の意思が一方に無い場合は?

離婚は、お互いの合意がなくてはできません。勝手に市役所に行って離婚届を出してしまうのは違法行為です。代筆した人は私文書偽造で罪に問われます。話し合いで離婚がまとまらないときは、家庭裁判所に「離婚調停」を申し込みます。調停とはあくまでも話し合いの場でありますから、調停をすると「和解案」というのが出されます。和解案が気にいらなければ、不調といい調停を不成立としてもかまいません。ちなみに、調停に黙って出ないと5万円の科料が課せられます!また勝手に離婚届を出されてしまいそうな時は、戸籍地の管轄の役所に行って、離婚届の不受理届けを出しておくと夫婦の一方が勝手に離婚届を出されても受理され無いようになっていますから安心です。

離婚の方法

離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、判決離婚の4種類があります。協議離婚は、夫婦の話し合いだけで離婚できます。夫婦間で協議が整わない場合に離婚する方法として裁判所の調停・審判・裁判による裁判離婚があります。
日本で離婚する夫婦の約90%は、話し合いで解決する協議離婚です。協議離婚では離婚理由は特に問題になりません。夫婦の間で別れようと言う合意があればよく、離婚届に署名・捺印して戸籍係に提出し、受理される事で離婚は成立します。よく言われるとおり「夫婦は紙切れ一枚の関係」に過ぎません。

1.協議離婚

協議離婚をするためには、夫婦間に離婚の意思の合意があることが必要です。離婚意思は離婚をしようとする意思で足り、裁判離婚とは違い離婚の理由は問われません。それだけ簡単ですからその協議には特に注意する必要があります。
協議の内容については、離婚の意志を確認するのは当然の事ですが、それだけでなく未成年の子供の親権、監護権と養育費、そして財産分与・慰謝料の取り決めが重要な問題となります。後々のことを考えて、これらのことを取り決めた場合は、必ず離婚協議書にして残しておきます。離婚協議書は、離婚後、取り決めた事項が守られないなどのトラブルが生じた場合に、取り決めた事項を証明する確実な証拠となります。更に金銭に関する取り決め事項が含まれることが多いため、強制執行認諾文言付の公正証書にしておくことをお勧めします。これによりいざ約束の支払いがなされないとき、裁判を起こさなくても、相手方の財産を差し押さえることができますから非常に重要な文書です。離婚協議書にまとめられた財産分与や慰謝料は離婚届けに記載する必要はありませんが、未成年の子供の親権者は、離婚届に記載する必要があります。また監護者の決定は離婚後でもよいとされています。

協議離婚の場合は、慰謝料、財産分与、養育費、親権、監護権、面接交渉権、年金分割等について、離婚前に協議し具体的な内容を決めて離婚協議書を作成します。これは離婚後でもできますのでご相談ください。金銭関係の契約がある場合には強制執行認諾文言のある公正証書にすることをお勧めします。

協議離婚の場合、話し合いが順調に進まない場合には、不満に思う方が離婚届に署名・捺印を拒む事となります。夫婦同士では離婚の意志が固まっても、子供の親権や財産分与の問題等で意見が合わず、その為に離婚届けが提出できないケ-スもありますし、夫婦の両親の考えに左右されるケースもまま見受けられます。この様な場合には、家庭裁判所での調停へと進むことになります。

2.調停離婚

協議離婚ができない場合は、すぐに地方裁判所への訴訟を起こす事はできず、必ず家庭裁判所の調停が必要となります。これを調停前置主義といい、調停の申し立てには法律上の離婚理由は必要ありません。

調停離婚は家庭裁判所の調停により成立する離婚です。調停では、離婚及び離婚の条件(慰謝料、財産分与、養育費、親権者、面接交渉権、年金分割等)について話し合いを行います。
離婚前の生活費の支払だけを目的に婚姻費用分担請求調停の申立てもできます。

調停の申立ては夫婦の一方が、相手方の住所地または、双方が合意で決めた地域の家庭裁判所に申立を行います。申立費用は、慰謝料の額や財産分与の請求額に関係なく一律印紙1,200円と切手約800円です。申立ては、申立用紙に記入して家庭裁判所に提出するかまたは口頭で申立てをすることも可能です。

調停は約1ヶ月程度の期間をおいて、6ヶ月から1年位でほぼ終結します。調停室では、夫婦同士相手と会う事もなく、また非公開で秘密は厳守されます。

最終的な合意には本人の出頭が必要です。呼出しに応じない場合は出頭勧告し、出頭勧告も拒否し正当な理由もなく期日に出頭しない場合には、5万円以下の過料を課せられます。

調停の結果、当事者双方に離婚の合意が成立し、調停委員会又は家事裁判官によって、それが相当であると認められた場合と調停調書に記載され離婚が成立します。また親権者指定や財産分与、慰謝料等も記載され、これは、確定された判決と同様に強制執行力があります。また戸籍に記載される前でも離婚の効果は生じています。

3.審判離婚

調停により離婚が成立しなかった場合に裁判所が当事者のさまざまな事情等を考慮して、職権で離婚の審判をすることがあります。審判に不服のある当事者は2週間以内に異議を申し立てることができ、当事者から異議の申し立てがなく2週間が経過すると審判は確定し離婚が成立します。

4.裁判離婚

<民法の定める離婚原因>

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上の明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
    「不貞な行為」とは、配偶者が自己の自由な意思で、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを意味します。浮気・不倫などがこれに該当します。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    「悪意の遺棄」とは、結婚を破綻させる意志を持って、家庭を放棄することを意味します。正当な理由がないのに、相手が家出をされたり、逆に追い出された場合や、生活費の分担など経済的な協力義務を果たさない場合がこれに該当します。
  3. 配偶者の生死が3年以上の明らかでないとき
    「生死が3年以上明らかでないとき」とは、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いたときを意味し、居場所がわからないだけで生きているのが確かな場合はこれに該当しません。生死不明に該当する場合は調停を経ずに訴訟を起こすことができます。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
    これは、配偶者が治る見込みのない精神病にかかり、夫婦としての生活が成り立たない場合を意味します。統合失調症、躁鬱病、早発性痴呆症などがこれに該当します。 なお、離婚請求をするには、離婚後、病人が療養や生活に困らないよう、具体的な方策を講じておかなければ認められません。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
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