財産分与された不動産が、住宅ローンの返済が終わっていない場合のことを検討します。
今住んでいる不動産を夫名義で所有している場合に、離婚の時にその不動産を夫から妻へ財産分与するというケースで考えるのがごく一般的なパターンだと思います。夫婦共有の場合も同様です。このケースでは夫が債務者で妻が連帯保証人になって金融機関からローンとして借り入れをしている方たちがほとんどで、所有権は持分登記されているでしょう。もちろん不動産には金融機関の抵当権がついています。
このとき離婚した妻はこのままその家またはマンションに住み続けることができるでしょうか。この場合ですと、余程妻に安定した収入が無い限りなかなか金融機関は債務者の変更を認めないことが考えられます。また、夫婦間の契約により別れた夫がそのままローンを返済し続けるのもなかなか困難だと思われます。夫のローン返済が滞った場合、連帯保証人の妻が返済の義務を負いますし、それができない場合、金融機関は抵当権を実行し競売の手続きに入るでしょう。こう考えると離婚した後、借り換えか購入でもしない限りその家やマンションにそのまま住み続けることはリスクがあるといえます。
ただし公証人役場ではこのような場合、公正証書を作成し、借り換えをせずに所有権移転の仮登記をしておき完済後に所有権の移転をするという方法を薦めているようです。
一般的には不動産を売却し、ローンを返済して残った資金を財産分与なり慰謝料に充当します。引越しもしなくてはなりません。子供の保育園や学校も転校しなくてはなりません。多大なエネルギーを消費する大きな要因となります。また最近では不動産を売却したも住宅ローンが完済できず、ローンだけ残ったというケースも珍しくなくなっています。これを誰が返済するかという問題も難問です。逆のケースとして、夫が債務者で妻が連帯保証人の場合に離婚して債務者たる夫がそのままその不動産に住み続けた場合に忘れてならないのは、妻が連帯保証人のままになっていることです。金融機関に連帯保証人の解除をしておかない限り、夫が返済を滞らせた場合には妻に返済義務があるということで、最悪の場合、妻の再婚後にもローン返済を迫られる可能性も考えられます。
当事務所ではこのあたりのことを十分考えた上でのご相談といたします。
ご希望により住宅ローンの借換えもお手伝いします。