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親権について

親権と監護権

【1】親権とは
親権は「身上監護権」と「財産管理権」に分けられます。「身上監護権」は、未成年の子の身の回りの世話をしたり、躾や教育をしたりすることです。 「財産管理権」は、未成年の子が自分の名義の財産を持っているときや法律行為をする必要があるときに、未成年の子に代わって契約をしたり財産の管理をすることです。 未成年者は一人では法律行為ができなく、法定代理人の同意が要りますが、その法定代理人とは親権者である父母のことで、離婚をする場合、必ずどちらが親権者になるかをきめなければなりません。ちなみに保護者とは親権者である父母のことです。

【2】親権者
協議離婚の場合、離婚届に親権者を記入します。また調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合には、必ず親権者が定められます。 協議離婚の場合、親権者をどちらにするかは自由ですが、離婚後に親権者を変更する場合には、必ず家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所で調停または審判により定めることになります。親権の変更ができるのは、子の利益のために必要がある場合で、親の事情で変更できませんから協議離婚をする場合の親権者の決定は、一時の感情に流されること無く慎重に決めることが大事です。

【3】監護者・監護権
親権者にならなくても、話し合いにより、実際に子を引き取り育てる監護者になることができます。この監護者は、離婚届にそれを記入する必要はありません。監護者の指定を、家庭裁判所の調停によることもできます。 未成年の子の父母が協議離婚するときには、父母のどちらが親権者になるかを、夫婦の話し合いで定めます。子供の出生前に父母が離婚した場合には、母親が親権者となりますが、子供の出生後に父母の話し合いで、親権者を父親に変更することができます。 親権の具体的内容は、身上監護・教育権と財産管理・代理権とに分類されます。監護とは、主として、子供の身体に関する監督・保護・育成を意味し、教育とは、主として、子供の精神的育成を意味します。

通常は、親権と監護権は同一の親が有し、子供を引き取って養育・監護しますが、子供の福祉のために監護権者と親権者を分離することが必要な場合は、親権者でない父母の一方又は第三者を監護権者に定めることができます。監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになります。親権者は離婚前に定めなければなりませんが、監護権者は離婚後でも定めることができます。

親権者・監護権者の指定方法

親権者を父母のどちらにするかは、まず夫婦の話し合いで決め、話し合いができないときや調整がつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。調停が不調の場合は自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められることになりますし、裁判離婚の場合には、判決によって定められることになります。
調停・審判では、子供にとってどちらの親が親権者となるのがより幸福であるかということを考慮して決めます。具体的には、乳幼児の場合は、特別の事情がないかぎり母が親権者として優先されます。子供が物心のつく年齢であれば、子供の意思が尊重されます。別居中で父母のどちらか一方が子供を養育・監護している場合は、その現状が尊重され、監護の現状に特別の問題がないかぎり、現実に監護している親が親権者として優先されます。監護権者の場合も、まず父母の話し合いで決め、決まらない場合に、家庭裁判所に監護者指定の調停を申し立てます。監護権者の場合は離婚後でも申し立てができます。調停が不調の場合は自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められます。

父母の話し合いで監護者を決めた場合は、離婚協議書等の書面にします。

親権者の変更

離婚後、子供の親権者が子供の教育や養育の義務を果たさなかったり、親権者の心身や経済状態等に変化があり、親権者の変更が必要となったり、子供の監護教育の義務を果たせなくなった場合は、監護権者の変更は、まず父母の話し合いで決め、決まらない場合に、家庭裁判所に監護者指定の調停又は審判を申し立てます。調停が不調の場合は、審判を申し立て、家庭裁判所が子供の利益のために親権者の変更が必要かどうかを判断し審判を下します。

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