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離婚協議書

離婚の9割は協議離婚です。協議離婚では夫婦の話し合いで離婚に合意し、離婚届に署名捺印し、証人2人を立てて市役所等に離婚届を提出します。 離婚に際しては、お互いの合意により契約が成立します。単なる約束といっても立派な契約となりますが、約束は契約書として書面にして残す必要性が高く、2人だけの口約束だけでは、後になってから、どんな内容の約束をしたのかが不明確で言った言わないのトラブルになる可能性があります。この離婚の際の約束を書面にしたものを離婚協議書と言い、契約書のひとつでこの離婚協議書を作成しておけばトラブルの防止に役立ちます。

離婚協議書で定めておくこと

  1. どちらが親権者になるのか
  2. 養育費はどうするのか
    養育費については、誰が、幾ら、どのように支払うのかを決めておきます。
    また、その期限を決めておきます。
  3. 面接交渉権の定め
  4. 財産分与はどうするのか
    結婚生活中に協力して築いてきた財産をどのように分けるのか
  5. 慰謝料はどうするのか
  6. 年金分割の割合をどうするか

強制執行認諾文言付きの公正証書

当事務所では上記の離婚協議書に署名捺印をいただいた上でさらに、金銭に関する取り決めがあった場合には、強制執行認諾文言付きの公正証書にすることをお勧めします。

これにより支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。
支払う側にとって見れば重い負担かとは思いますが約束は守っていただいてはじめて効果が出ます。
まして、子供には幸せになる権利があります。最後まで面倒を見るのは親としての当然の責務だと考えています。

ただし、経済情勢の変化、雇用情勢の変化、養子縁組などの親子関係の変化、病気や入学等の事情の発生等の場合にはお互いよく話し合って決められるように配慮する必要があると思いますのでその面も考慮する契約内容としております。
当然お二人そろって公証人の前で陳述することが原則ですが、それが無理でという場合もありますし、時間の無駄にもなりますので、公証人との打ち合わせを行い、一方の代理人として公証役場にもう一方の方と出向いて公正証書の作成に当たるということも可能です。

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