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離婚について離婚した場合の税金

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離婚した場合の税金

1. 離婚をして財産分与を受けた場合

通常 離婚において、財産分与、慰謝料、養育費等の名目を問わず、現金の場合、よほどのことが無い限り、贈与税も所得税もかかることはありません。これは贈与を受けたものではなく、財産分与権に基づき給付を受けたものだからです。
ただし分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他全ての事情を考慮してもなお多すぎる場合、多すぎる部分に贈与税がかかります。偽装離婚の場合も同じです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったときただし、財産分与が土地・建物の不動産で行われた場合、不動産を持たない方の離婚では全く問題になりませんが、土地家屋のある方などや熟年離婚では気をつけなくてはなりません。 それは不動産の価格が購入したときに比べ値上がりしていた場合などは、財産分与した人に譲渡所得の課税が行われます。離婚して不動産を分けた上に税金を取られるなんてと思う方もいらっしゃるでしょうが税法上仕方がありません。
    最近では地価の値下がりが大きいので比較的問題にならないことも多くなりましたが、熟年離婚で相当前に土地を購入した場合などはまだ要注意でしょう。
    ◆財産分与が土地・建物の不動産で行われた場合
    ◆離婚協議書に財産分与の内容を記載します。
    ◆離婚後に登記手続きが必要です。離婚前に登記に必要な書類一切を預かりますので分与した人の協力が獲られるかどうかが重要な課題です。
    ◆登記目的は贈与で無く財産分与です。
    ◆税務署の手続きは翌年3月15日までに財産分与者が行います。
    この場合に居住用財産の3000万円特別控除を使います。この制度は夫婦間では使えませんから必ず離婚後に引渡し及び登記を行います。また居住用財産の軽減税率適用も受けられます。当然ですが離婚後一緒に住んでいた場合適用されません。離婚の際の財産分与は財産分与の対象が現金の場合では全くといってよいほど問題はありませんが、不動産の場合では税金の取扱に十分な注意が必要です。
  2. 更に不動産を財産分与の対象とした場合には離婚後と離婚前ではその取り扱いが違い、離婚前に財産分与した場合贈与税の対象となることがあります。申告する人も違いますから気をつけましょう。離婚を前提として離婚前に夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合の贈与税の配偶者控除については一般の贈与と同じです。
    ◆居住用財産の贈与の評価は税金対策上、相続財産と同様の評価で行います。土地は路線化方式、又は倍率方式で評価します。
    ◆贈与契約書を作成します。 
    ◆離婚前に登記まで手続きをする必要があります。
    ◆基礎控除110万円のほか最高2000万円まで配偶者控除の適用が受けられます。合計2110万円まで贈与された財産から控除されます。
    ◆その要件としては
    [1] 婚姻期間20年以上の夫婦であること
    [2] 贈与財産が居住用不動産、又はその取得のための金銭贈与であること
    [3] 翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける予定であること
    [4] 同じ配偶者間では一生に一回のみ適用されること
    [5] 税務署の手続きは翌年3月15日までに受贈者が行う

    以上が必要です。当事務所では翌年の確定申告のお手配も全てお任せいただいております。

2. 登録免許税 不動産の登記をするときに必ずかかります。

固定資産評価額の1000分の20です。時価評価ではありませんから少し評価額は下がりますが、相続登記の4/1000と違い、20/1000は大きな負担となります。
当事務所では、提携先の税理士事務所により確定申告の手配もすべてお任せいただいております。
不動産の登記も提携先の司法書士事務所をお手配いたします。

3. 不動産取得税

夫婦間の財産分与として財産の清算として受け取った場合にはかからないことがありますが、それ以外の場合には慰謝料等の場合などいずれの場合にもかかります。税率は3%。軽減措置もあります。この税は県税事務所の担当になりますので確認が必要です。

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