面接交渉権とは、離婚後に子供を養育・監護していない父母の一方が子供と面会する権利のことで、面接交渉権は親として当然に有する権利のため監護者は相手と子供が面会すること拒むことはできません。だたし、相手方との面会が子供の福祉、利益を害する場合には、監護者は家庭裁判所に面接交渉権の制限を申し立てることができます。
面接交渉の内容や方法については、父母の話し合いで決めます。面接の回数や場所、方法などを具体的に定め、取り決めた内容は離婚協議書等の書面にしておきます。話合いの調整がつかない場合の調停となります。